飯舘村民救済申立団 団長 長谷川 健一よりご報告・ご挨拶

本日(11月14日)ADRセンターに申し立てをしてきました。ここでご報告させていただきます。

それで思い起こせば今年の3月からコツコツと準備をしてきましていろんな思いをしてきました。我々は原発から何にも恩恵を受けていない平凡な小さな村に突然降って舞い降りた放射能。それにもかかわらず飯舘村民は3年半以上もの間黙っていたんですね。このままでいたら、我々は東電や国に潰されると感じまして、やっぱり声を上げて飯舘村の人々は怒っているんだ!とそういう意思表示をしなければだめだと各弁護士の諸先生方々のお世話・ご協力を頂きまして、やっと今日の運びとなりました。第1歩でございます。これから長い闘いになりますが、やっぱりこれから自立と言う道を歩むためにも頑張っていきたいと思います。これを私のあいさつとさせて頂きます!


弁護団共同代表河合弘之氏からご挨拶

弁護士の河合でございます。

メディアの方にまず認識していただきたいのが、今回のADR申立は今までのADR申立とは違うという事です。これは単に損害賠償をしてくださいという闘いではないという事です。村の誇りを取り戻し団結して怒りを形に表す闘いの一環としての損害賠償請求なんだという事をまずご理解いただきたい。その何よりの証拠として弁護団は今まで、原発の差し止め訴訟を闘ってきた弁護士たちが中心となった弁護団でございます。この、「謝れ 償え なくせ原発!」という闘いの中の一環として損害賠償請求をしていかなければ真の意味の損害賠償を勝ち取れないんだという事を私たちは考えております。「石の上にも3年」という言葉がございますが飯舘村民は充分待ちました。3年以上待ちました。でもなんにも解決されませんでした。みんなバラバラでおどおどしながら東京電力と交渉し、恐る恐るADRを一人でやってみて、そして不安ともしかしたら損をしているんじゃないかと思いとバラバラにされてきました。もう限界だという事で今回立ち上がったわけであります。この闘いは飯舘村民の誇りを取り戻す闘いでもあります。言いなりにされてたまるか!俺たちは団結して集団を形成してきちんとした正しい要求を突き付けていくぞ!そして、本当の意味でのふるさとの復興・再興を!その一環としての損害賠償請求をするんだぞ!ときちんと私たちは突き付けて行く。そういう観点から私たちの行動・村民の行動をとらえて頂きたい。私はある一句を作ったんですけれど、今回のADRは単にお金を下さいということではないんだという事。「悔しさを飯舘村のADR(言いたてる)」悔しいんだ!怒っているんだ!お金を下さいと言っているわけではない。お金はあなたたち(東電)払って当たり前でしょ!とそれをもとに私たちは自分の未来を切り開いていきますよという宣言なんだという事を是非マスコミの皆様にもご理解いただければと思います。「あ、またADR請求をしたな」そんな風に見ないで頂きたい。遂に飯舘村の村民が怒って立ち上がったんだ!そういう形で報道をしていただきたい事をお願いとしまして私のあいさつとさせて頂きます。

弁護団事務局長 只野靖氏から申し立ての内容説明

本日和解仲介手続申立書、求める事項として、第1項飯舘村民に対してちゃんと謝罪しろ。2項目が申し立て依頼に対して放射性物質による長期間の無用な被ばくによって健康不安など精神的な苦痛を与えたとして300万円を支払えという事でございます。福島県の中でも被ばく量は飯舘村がダントツに多いという調査結果がいくつも出ております。これはまさに長期間の無用な被ばくであるということであります。3項目は2011年から避難慰謝料として月額10万円出てますがそれを月額35万円にしろと言う事でございます。これは入院(交通事故などで)少なくとも35万円実際裁判などでも出ている(認められる)んですね。少なくても皆さんの避難状況はその入院慰謝料と同じ程度払われてもいいだろうという事でございます。4項目は、飯舘村民としての生活を破壊し、精神的慰謝料も含めて一人2000万円を払え。我々は飯舘村民としての生活を全て破壊された精神的苦痛を訴えるという事です。5項目は、「住居確保に関する損害」を提示した者らに対し、既払額を除き、条件を付すことなく直ちに支払え。と言う事でございます。現実(東電側の)不動産賠償は徐々に進んでおります。しかし、住宅確保に関する損害に関しては現に住宅を建てて、あるいは買って、領収書を持っていかないと出てこない額なわけであります。しかしながら、これは賠償であるはず。家を建てなければ賠償金がもらえないというのは賠償ではありません。その賠償を今後どのように使うかは皆さんの事情が一人一人違うわけです。こういうものに関して領収書が必要なく直ちに金額で支払えという事でございます。我々が本申し立てで1番苦心したことを申しますと私たち弁護団は申し立てのご家族(少なくとも1人)とは直接お会いして面談をしております。737世帯申立人数 2837名(11/14現在)ですが少なくとも737人のご家族と面談を我々弁護団してきました。言葉の壁もございました。(訛りが強くて)何を言っているのかも分からない方もおりましたが、だんだん耳は馴れるものでありまして737名に対して95名の弁護士が集まってくれましてほとんど実働で週末(土 日 祝日)福島に行ってもらって(福島の会場で)一人一日4世帯、多い人で一日6世帯を朝から晩まで聞き取り続けました。その結果今日の申し立てに至ったという事でございます。我々は最初から今日の申し立て項目を決めていたのではございません。こういう方針でやるという大枠は決まっていましたが、その申し立て人との面談の中で実に多種多様な問題があるという事を思い知らされたわけです。いろんなケースがあるわけです。いろんなケースを別々にやっていたのではこれはいつになっても終わりません。そこで、今述べた項目はこれは飯舘村の皆さんが等しく訴えるところの共通の損害だと団結の旗印にするんだという事で共通損害で訴えた。申し立て書のページ数3000ページ~4000ページ(1人当たり)になるかと思います。この申し立てはこれで終わりではありません。もっともっと申し立て事項はありましてより個別の申し立て事項は随時追加として申し立てをしていく事にしております。単なるお金だけでは問題は解決しないそういう事をこの申立書に想いを込めたわけでございます。


 

11月14日のハイライト動画をアワープラネットTV様よりシェアさせて頂きました。

Contact

メモ: * は入力必須項目です